地域中小企業の経営安定と発展のため、様々なご相談に応じています。お気軽にご相談下さい。
経営上のお悩みや問題点、資金や経理、創業について、また各種施策の紹介、補助金等の申請支援などのご相談に 応じています。商工会議所の窓口でのご相談はもちろん、事業所への訪問もさせていただきます。また、専門性の 高いご相談には、専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、司法書士等)が対応いたします。 お気軽にご相談下さい。
経営指導員が、資金・経理・労務などの経営上の様々なご相談に応じています。
随時様々なテーマを設けて、各種講習会・講演会を行っています。
相談内容に応じて専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士等)が助言・指導を行っています。
融資制度の紹介
国・山口県・岩国市の各種制度融資についての相談、斡旋等を行っております。お気軽にご相談下さい。
日本政策金融公庫
当所の推薦に基づいて、日本政策金融公庫が小規模事業者に運転・設備の必要資金を無担保・無保証人・低金利で融資する制度です。
普通貸付は、中小企業者の経営の安定と改善を図る融資制度です。ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます。
高校、短大、大学、専門学校等の入学資金や、授業料などの在学資金としてご利用いただけます。
金融相談会(一日公庫)
当所では、日本政策金融公庫の相談会を実施しております。お気軽にご相談下さい。
●個人
○税金の種類
種 類 | 税金の種類 | 申告手続き等 | |
国 税 | 所得税 | 所得税に応じてかかる | 翌年2月16日-3月15日に税務署に申告 |
地方税 | 個人住民税 ・都道府県民税 ・市町村民税 |
・均等額でかかる均等割 ・前年の所得に応じてかかる所得割 |
所得税の確定申告をすれば、 特に申告の必要なし |
個人事業税 | 所得金額に応じてかかる |
○会計期間 1月1日~12月31日までの1年間
●確定申告
○概要
個人事業者の所得税・消費税の確定申告指導相談・受付、専従者・従業員等の給与に関する源泉税徴収簿の指導、 年末調整指導等について、ご相談に応じております。
○手数料(税込)
指導内容 | 会議所会員 |
帳簿書類から決算書・申告書作成指導 | 2,000円 |
伝票等原始記録から決算書・申告書作成指導 | 4,000円 |
消費税申告書の作成指導 | (簡易)2,000円 |
(本則)3,000円 | |
その他(給与・年金等)申告書の作成指導 | 2,000円 |
○申込方法
案内をお出しし、事前予約を行っています。
●記帳方法
○記帳相談
概帳簿のつけ方や年末調整、決算、申告の手続きに関するご相談に随時応じております。お気軽にご相談下さい。
○記帳継続指導の概要
小規模事業者(個人事業者)を対象に、個別に記帳に関する指導を無料で受けることができます。
記帳指導員が丁寧にご指導いたしますので、記帳についてお困りの方は是非お申し込み下さい。
○対象者
岩国市内の小規模事業者(個人事業者)
○指導日時
指導日時は、原則月2回。(但し、希望の日時でもお受けする事もあります。)要予約
○指導手数料
無料
※月々の指導手数料は無料ですが、確定申告時には決算手数料をいただきます。
○指導税理士
記帳を指導する税理士は、税理士会から推薦された税理の方々です。
○申込方法
案内をお出しし、事前予約を行っています。
賃金制度や労働時間を見直したい、就業規則、社会保険、給与体系を見直したい、労使間や職場内のトラブルを解決したいなど、 労働関係の諸問題についてのご相談、労働保険(労災保険・雇用保険)に関するご相談に応じています。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた事業主等の団体です。
岩国商工会議所においても労働保険事務組合が認可されており、労働保険業務に関する事務代行を行っておりますので、
加入手続・制度等でご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。
(社会保険の事務代行は行っておりませんのでご注意下さい。)
★事務委託された場合の3大メリット★
1.労災保険に加入することができない事業主・役員や家族従事者の方も労災保険へ特別加入することができます。
※特別加入するには、労働保険の事務を委託する必要があります。
特別加入のみの事務委託は出来ませんので、ご注意下さい。
※一人親方の特別加入につきましては、お取り扱い致しておりません。
2.労働保険料の金額に関係なく、3回に分割納付できます。
※委託開始月により、分割できない事がございますのでご了承下さい。
3.保険料の申告・納付および従業員に関する手続等の労働保険事務を事業主に代わって行いますので、 事務負担が軽減されます
常時使用する労働者が...
1. 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
2. 卸売・サービス業にあたっては100人以下の事業主
3. その他の業種にあたっては300人以下の事業主
※上記に該当する場合でも、条件によっては事務委託いただけない場合もございますのでご了承ください。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は以下のとおりです。
1. 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務.
2. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請時に関する事務
4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
6. 一般拠出金の申告および納付に関する事務
労働保険事務組合への加入に関するお手続き等でご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。